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10月1日より育休の分割取得・産後パパ育休制度が施行されます
10月1日より育休の分割取得・産後パパ育休制度が施行されます
2022年9月6日
育・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます。
< 10月1日より最低賃金が変更されます
雇用調整助成金の申請が令和4年11月まで延長されます。 >