プラチナえるぼし認定の要件が追加されています。(2026年10月~)
求職者へのセクハラ防止措置の情報公表
前回は求職者等へのセクハラ防止措置について企業の皆様に、解説しました。今回は、プラチナえるぼし認定の新要件をご紹介いたします。
令和8年10月1日からプラチナえるぼし認定の要件に、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置に関する情報を女性の活躍推進企業データベースにおいて公表」していることが追加されています。 |
※ 既に、プラチナえるぼしを取得している企業においても、令和8年10月1日以降、おおむね3か月以内
に公表する必要があります。
<参考>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001677221.pdf
<女性活躍推進法とえるぼし>
女性活躍推進法の概要
(法律の概要)
女性活躍推進法は以下のような基本原則に則り、女性の職業生活における活躍を推進していく法律です。
注意 2026年4月1日から、女性活躍推進法に基づく情報公表義務が拡大されています。
一般事業主行動計画
女性活躍推進法において、常時雇用する労働者数が101人以上の一般事業主には、①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、②状況把握・課題分析を踏まえた一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表・届出、③女性の活躍に関する情報公表が義務付けられています。また、常時雇用する労働者数が100人以下の事業主には、上記が努力義務とされています。
「えるぼし認定」及び「プラチナえるぼし認定」とは?
①えるぼし認定
女性活躍推進法に定められた一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定。
②プラチナえるぼし認定
えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。<令和2年6月~>
※令和8年10月1日からプラチナえるぼし認定の要件に、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置に関する情報を女性の活躍推進企業データベースにおいて公表」していることが追加されています。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」又は「プラチナえるぼし」を商品などに付すことができます。また、プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。
えるぼしプラス認定(おすすめ)
・2026年4月1日から、えるぼしプラスの認定が創設されています。
・えるぼし認定(1・2・3段階目)及びプラチナえるぼしに、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001663919.pdf