賃金要件「いわゆる106万円の壁」撤廃(10月1日)後の社会保険適用拡大と助成金等による対策
Ⅰ「106万円の壁」の撤廃と社会保険の拡大
①「106万円の壁」の撤廃
全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方 は、自動的に賃金要件を満たし原則社会保険の加入対象になりました。 ※企業規模要件(従業員が51人以上の企業)等は残ります。 |
従来、短時間労働者が社会保険に加入する場合、次の四つの要件を満たす必要がありました。
① 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件「いわゆる106万円の壁」)
② 週の所定労働時間が20時間以上であること
③ 勤め先が従業員数(※1) 51人以上の企業であること(企業規模要件)
④ 学生ではないこと
※1 厚生年金保険の被保険者数
賃金が時給1,016円以上になった場合に、週20時間以上働くと、月額賃金が8.8万円以上となり、自動的に①の賃金要件を満たします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
②社会保険の拡大
今後、企業規模要件についても、段階的に縮小されていきます。
現在・従業員51人以上 令和9(2027)年10月から従業員36人以上 令和11(2029)年10月から従業員21人以上 令和14(2032)年10月から従業員11人以上 令和17(2035)年10月から従業員10人以下 企業規模要件を満たさない企業でも、労使の合意に基づき任意で加入することができます。 |
Ⅱ助成金等の活用
①「短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度」(保険料調整制度)の活用
2026年9月8日にお伝えしました「保険料調整制度」を活用することにより、事業主が従業員の保険料を一時的 に負担し、従業員の保険料負担を通算3年間軽減(※)することができます。 事業主は軽減分を一時的に負担しますが、一定期間経過後に追加負担分は調整されるため、最終的に事業主が納 付する保険料は増えません。従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。 ※対象となる保険料は、健康保険料・厚生年金保険料です。事業所単位で3年間のうちに対象となる従業員の保険料が軽減されます。 |
1.対象となる事業所
①2026年10月1日以降に、任意特定適用事業所※となることができる事業所(※労使の合意により、パート・アルバイトの方を社会保険の加入対象とした事業所)
②2027年10月1日以降、原則として、社会保険の適用拡大により、短時間労働者が加入対象となる事業所
2.対象となる従業員
対象となる従業員は以下の3つの条件にすべて当てはまる方です。
①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
②月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
③学生ではない
3.手続き
保険料調整制度を利用するためには、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年を経過した日が属する月の前月までに申出する必要があります。
<参考>
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/tirashi_tyouseiseido.pdf?utm_source=chatgpt.com
②キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の活用
労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成されます。
1年目
支給要件
①週所定労働時間を5時間以上延長 ②週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長し、賃金を5%以上増額 ③週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長し、賃金を10%以上増額 ④週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し、賃金を15%以上増額 |
支給額
小規模企業 50万円 中小企業 40万円 大企業 30万円 |
2年目
支給要件
①週所定労働時間を更に2時間以上延長 ②基本給を更に5%以上増加又は昇給、賞与もしくは退職金制度の適用 |
支給額
小規模企業 25万円 中小企業 20万円 大企業 15万円 |
※対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683895.pdf
企業が取り組むべき事項
1.自社の企業規模の確認
2.週20時間以上の労働者を把握
3.対象者への説明、給与、社会保険事務等の整備
4.助成金等の利用可否の確認