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育児休業等期間中の社会保険料免除の要件が改正となりました(2022年10月1日~)

2022年10月6日

産後パパ育休が創設されたことにより、下記のとおり免除要件が改正となりました。

・育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、さらに、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、給与に対する保険料が免除されます。

・賞与に対する保険料は、1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

 

【参照】

令和4年10月から 育児休業等期間中 社会保険料免除要件が …

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/…