産後パパ育休が創設されたことにより、下記のとおり免除要件が改正となりました。
・育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、さらに、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、給与に対する保険料が免除されます。
・賞与に対する保険料は、1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
【参照】
令和4年10月から 育児休業等期間中 社会保険料免除要件が …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/…