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雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!

2026年7月7日

雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、

現行の明示事項に加え、新たに待遇の相違の内容・理由等に関する説明を、

求めることができる旨の明示が必要となります。

(違反した者は10万円以下の過料に処されます)

 

・明示事項

昇給の有無

退職手当の有無

賞与の有無

相談窓口

待遇の相違等に関する説明を

求めることができる旨

 

・改正後の

モデル労働条件通知書はこちら

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf