0744-48-0874
雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、
現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を、
求めることができる」旨の明示が必要となります。
(違反した者は10万円以下の過料に処されます)
・明示事項
□昇給の有無
□退職手当の有無
□賞与の有無
□相談窓口
□待遇の相違等に関する説明を
求めることができる旨
・改正後の
モデル労働条件通知書はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf