高額医療費制度が改正されます。(2026年8月~)
家計に対する医療費の①自己負担が過重なものとならないよう、
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、
その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょう
ようひせいど)があります。
Point. 高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)
新たに年間の上限額が新設されました。
①の自己負担額が月ごとに積み上がっても、
年間の上限額に達した後は、
それ以上の自己負担額については、
保険者から還付を受けることができる制度が、
8月から新設されます。
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