「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます!(2026年10月1日)
パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・
有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生 など)につ
いて不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。
PICK UP!
自社の状況がガイドライン等の内容に沿ったものになっているか確認してみましょう。
<賞与・退職手当>【記載の充実(賞与)】【新規追加(退職手当)】
賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、功労報償等の様々な目
的が含まれます。
改正では、賞与についてはガイドラインの記載内容をより具体化し、退職
手当については新たにガイドラインに追加し、それぞれの支給目的を明らか
にしました。
これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム・有期雇用労働者
に対し、正社員との間の職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支
給しない場合、不合理と認められる可能性があります。
<住宅手当>【新規追加】
住宅手当について新たにガイドラインに追加し、どのような住宅手当で
あれば、正社員と同様に支給すべきかについての考え方を示しました。
住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」で
ある場合、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有
期雇用労働者には、正社員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。
<夏季冬季休暇>【新規追加】
ガイドラインに、パートタイム・有期雇用労働者にも正社員と同一の夏季・
冬季休暇を付与しなければならない旨が新たに記載されました。
企業が取り組むべき事項
ステップ1 現状把握及び制度見直し
・不合理性が疑われる待遇差の見直し
(待遇引き上げ、または合理性根拠の明確化)
・就業規則・賃金規程・退職金規程・各種手当規程の改訂
・労働条件通知書の様式改訂
・説明義務対応マニュアルの整備
ステップ2 準備完了後
・改訂規程について労働者代表からの意見聴取と労働基準監督署への届出
・全労働者への周知
・説明担当者への研修
・労働条件通知書の確定・交付
<参考>
https://www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf