改正労働安全衛生規則への対応はお済みですか?(2025年6月1日)
暑い日が続きますが、
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が事業者の義務となっています。
熱中症の重篤化を防止するため、事業者には次の3つの対応が求められています。
1.体制の整備(緊急時の連絡・対応体制の整備)
2.手順の作成(熱中症が疑われる場合の対応手順の策定)
3.関係者への周知(労働者や管理者への教育・周知)
対象となる作業
次のいずれにも該当する作業が対象です。
・WBGT値28℃以上 または 気温31℃以上 の環境下で行われる作業
・連続1時間以上 または 1日4時間を超えて 実施することが見込まれる作業
法令に沿った体制整備や周知が適切に行われているか、確認しておきましょう。
参考
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/002215758.pdf