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出生時育児休業給付金の賃金の申告方法が変更されます!(2026年8月~)

2026年8月5日

企業の申請担当の皆様へ

出生時育児休業給付金の賃金の申告方法が変更されます!(2026年8月1日)

 

【2026年8月からの変更】

Point

これまでは、「出生時育児休業の期間を対象とする賃金」を申請時に申告していましたが、8月以降は、「出生時育児休業中に支払日がある賃金」を申告する方法に変わります。

この変更により、給与額が確定するのを待たずに申請できる場合が増えるため、給付金をこれまでより早く申請できることが期待されています。

 

P.S.

<出生時育児休業>

出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは、子の出生後8週

間以内に4週間(28日)まで休業できる制度です。1歳までの

育児休業とは別に取得でき、2回に分割することができます。

なお、会社と労働者の代表との間で就業を認める協定が締結さ

れている場合は、労働者が申し出ることにより一定の条件のも

とで就業することができます。

 

<出生時育児休業給付金>

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が出生時育児休

業(通称:産後パパ育休)を取得した場合、一定の要件を満た

せば、休業中の就業日数・就業時間や支払われた賃金が法令で

定める基準の範囲内であれば、支給対象となります。

 

<参考>

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf