企業の申請担当の皆様へ
出生時育児休業給付金の賃金の申告方法が変更されます!(2026年8月1日)
【2026年8月からの変更】
Point
これまでは、「出生時育児休業の期間を対象とする賃金」を申請時に申告していましたが、8月以降は、「出生時育児休業中に支払日がある賃金」を申告する方法に変わります。
この変更により、給与額が確定するのを待たずに申請できる場合が増えるため、給付金をこれまでより早く申請できることが期待されています。
P.S.
<出生時育児休業>
出生時育児休業(通称:産後パパ育休)とは、子の出生後8週
間以内に4週間(28日)まで休業できる制度です。1歳までの
育児休業とは別に取得でき、2回に分割することができます。
なお、会社と労働者の代表との間で就業を認める協定が締結さ
れている場合は、労働者が申し出ることにより一定の条件のも
とで就業することができます。
<出生時育児休業給付金>
出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が出生時育児休
業(通称:産後パパ育休)を取得した場合、一定の要件を満た
せば、休業中の就業日数・就業時間や支払われた賃金が法令で
定める基準の範囲内であれば、支給対象となります。
<参考>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf