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短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります。(2026年10月~)

2026年9月8日

短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります。(2026年10月1日)

 

概要

 事業主が従業員の保険料を一時的に負担することにより、従業員の保険料負担を通算3年間軽減(※)することができます。事業主は軽減分を一時的に負担しますが、一定期間経過後に追加負担分は調整されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。

※対象となる保険料は、健康保険料・厚生年金保険料です。事業所単位で3年間のうちに対象となる従業員の保険料が軽減されます。

1.対象となる事業所

①2026年10月1日以降に、任意特定適用事業所※となることができる事業所(※労使の合意により、パート・アルバイトの方を社会保険の加入対象とした事業所)

②2027年10月1日以降、原則として、社会保険の適用拡大により、短時間労働者が加入対象となる事業所

2.対象となる従業員

対象となる従業員は以下の3つの条件にすべて当てはまる方です。

①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)

②月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)

③学生ではない

3.手続き

保険料調整制度を利用するためには、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、事業主からの申し出が必要です。

<参考>

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/tirashi_tyouseiseido.pdf?utm_source=chatgpt.com